システム利用料(患者様負担)に関して
【情報通信機器の運用に要する費用が利用者(患者様)より徴収可能】
予約や受診等に係るシステム利用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上適切な額を医療機関ごとに設定し、利用者(患者様)より別途徴収できるようになりました。
弊社サイトではシステム利用料として表記しております。
以下原文です。
(引用)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
A003オンライン診療料
(12)当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
(12)当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
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また、オンライン診療において情報通信機器の運用に要する費用を別途徴収する場合は予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ丁寧に説明するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(令和2年3月23日保医発0323第1号)に従い運用することが求められます。
【出典】
・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
・「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」
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